社会保険

社会保険

ウィルオブ・ワークは社会保険(健康保険・厚生年金保険)・労働保険(雇用保険・労災保険)の適用事業所です。
社員は全員社会保険・雇用保険の加入対象です。

加入基準

雇用保険の加入基準

  • 週の所定労働時間が20時間以上の方
  • 1ヶ月を超える雇用契約期間が確認できる方

社会保険の加入基準

常時雇用者

以下の①②を満たしている方

  • 週の所定労働時間が30時間以上
  • 2ヶ月を超える雇用契約期間が確認できる方

社会保険制度の特色

健康保険

傷病手当金

疾病または負傷による療養のため、連続して4日以上労務不能の状態であると医師が認め、弊社から報酬が支払われていない場合、4日目から標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
(最初の3日間は待期期間となり無支給)

出産手当金(女性のみ)

被保険者が出産のため、分娩の日(分娩の日が予定日後の場合は分娩予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から分娩の日後56日までの間で労務に服さなかった期間、標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
(手当金支給に関して、その他諸条件により支給が受けられない場合もございます。)

厚生年金保険

公的年金は、老後の所得保障の主柱として、高齢者の老後生活を実質的に支えていくことをその役割としています。
厚生年金は国民年金に上乗せして報酬比例の年金を支給する制度となります。

雇用保険

失業手当等給付

労働者が失業した場合、離職日以前2年間に11日以上の賃金支払基礎日数のある月が12ヶ月以上あり、かつ加入期間が満12ヶ月以上ある場合に受けられます。
(ただし、特定受給資格者は離職の日以前の1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合は受給可能)

教育訓練給付

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練費について支給要件期間が3年以上の場合は20%(上限10万円)に相当する額が支給されます。
ただし、当分の間、初回に限り被保険者期間1年以上で受給できるように緩和されます。