賃金規程
第1章 総則
(目的)
- 第1条
- この規程は「就業規則」に基づき、専門職社員の賃金に関する基準および手続きを定めたものである。
第2章 賃金
(賃金の締切・支払日)
- 第2条
- 賃金は毎月末日に締切り、翌月20 日に支払う。支払日が休日にあたるときはその前日に支払う。
- 2. 計算期間の途中で入社、または退職した場合は、その所定労働日数を基準として日割り計算による。
(賃金の支払方法)
- 第3条
- 賃金は通貨でその全額を直接専門職社員に支払う。但し、次に掲げるものは賃金から控除する。
- 税金
- 健康保険料・厚生年金保険料の専門職社員負担分
- 雇用保険料の専門職社員負担分
- 社宅家賃
- 会社貸付金の当月返済分
- 労働組合または社員の過半数を代表する者との間で書面によって協定されたもの
- その他法令で定められているもの
(賃金の口座振込)
- 第4条
- 専門職社員が同意または希望したときは、前条の規定にかかわらず、専門職社員の指定する本人名義の金融機関の口座へ振込むことにより賃金を支払う。
(非常時払)
- 第5条
- 専門職社員が次の各号の一に該当し、その請求があった場合は、前条の規定にかかわらず、既往の労働に対する賃金をその都度支払う。
- 本人が死亡した場合で、相続人より請求があったとき
- 本人が退職し、または解雇されたとき
- 本人または、妻の出産の為の費用を要するとき
- 本人または家族の結婚、葬儀、天災その他の災厄もしくは負傷疾病の為の費用を要するとき
- 本人がやむを得ない事由により一週間以上帰郷するとき
- その他、会社がやむを得ないと認めたとき
(賃金体系)
- 第6条
- 専門職社員の賃金は次の通りとする。
(基本給)
- 第7条
- 基本給は本人の年齢、技能、経験、勤務成績等を考慮し、各人ごとに決定し、月給制、時給制とする。なお、人事制度の観点から種々の算出の基礎として使用する場合は別に定めるライフデザイン手当の総額(月額)を各支給方法に応じて按分した額を便宜的に合算させるものとする。
(給与改定)
- 第8条
- 定期昇給は行わない。
- 2. 会社は必要に応じ臨時の給与改定を行うことがある。
(業績給)
- 第9条
- 業績給は、4月から9月、10 月から翌年の3月までの半期ごとに別に定める評価シートに基づき、翌半期の額を決定する。
(障がい者手当)
- 第9条の2
- 会社は、地方公共団体が障害のある人に交付する、身体障害者手帳、精神障害者保護福祉手帳、療育手帳(名称の如何を問わず同義のもの)のいずれかを保有する者に対し、その障害の程度に関わらず以下に定める障がい者手当を支給する。
- 基本給が月給制の場合
月毎に15,000円
- 基本給が時給制の場合
基本時給に100円を加算
- 基本給が月給制の場合
- 2. 障がい者手当は、所定の申請書により取得申請するものとし、取得申請した月の翌月給与から支給を開始する。
- 3. 会社は、申請内容に虚偽などがあった場合や、申請者が申請書記載の同意事項に従わなかった場合は、手当の支給を中止する。
- 4. 会社は、支給対象者より提出された、地方公共団体が障害のある人に交付する、身体障害者手帳、精神障害者保護福祉手帳、療育手帳(名称の如何を問わず同義のもの)を確認し、障害が平癒もしくは寛解したことにより障害者資格を失効した場合、もしくは手帳の有効期限を過ぎても更新がされないことにより、障害者資格を失効した場合は、失効した月の翌月に支払われる分より、手当の支給を中止する。
(現場手当)
- 第9条の3
- 会社が定める給与基準により、決定した金額を支給する。
(在宅勤務手当)
- 第9条の4
- 会社の指示により在宅勤務を行う専門職社員に対して、在宅勤務規程に定める基準により、決定した金額を支給する。
(住宅手当)
- 第10条
- 会社の指示に伴う転居を行う者で、社宅に居住する者のうち一定の者に支給する。
- 2. 支給基準および対象者は、転任規程に詳細を定める。
(有給手当)
- 第11条
- 有給手当は、第7条に定める、時給制を適用する専門職社員が年次有給休暇を取得した場合、その日について予め労働条件通知書で定める1日の所定労働時間相当分を支給する。また、半日単位での取得の場合は1日分の半額とする。
(1ヶ月平均所定労働日数および時間)
- 第12条
- 専門職社員の1ヶ月平均所定労働日数および1ヶ月平均所定労働時間は下表のとおりとする。
- 1ヶ月平均所定労働日数
- 1ヶ月平均所定労働時間
業務 年間勤務日数 1ヶ月平均所定労働日数 販売業務に携わる専門職社員 252日 21日 オペレータ業務に携わる専門職社員 252日 21日 製造業務およびスタッフ管理等の付随業務に携わる専門職社員 派遣先 240日 20日 請負先 請負先の事業所カレンダーに定められた日数 上記以外の業務に携わる専門職社員 240日 20日 業務 1ヶ月平均所定労働時間 販売業務に携わる専門職社員 168時間 オペレータ業務に携わる専門職社員 労働条件明示書等により定められた所定労働時間×21日 製造業務およびスタッフ管理等の付随業務携わる専門職社員 派遣先 労働条件明示書等により定められた所定労働時間×20日 請負先 請負先の事業所カレンダーに定められた時間 上記以外の業務に携わる専門職社員 労働条件明示書等により定められた所定労働時間×20日
(時間外・休日・深夜労働手当)
- 第13条
- 専門職社員が法定労働時間外、または深夜にわたって就業した場合は、次の区分に従って時間外手当を支給する。
注意:原則として基準外賃金を含まない。
但し、基準外賃金であっても支給状況を踏まえ、法令に照らした際に、時間外・休日・深夜労働手当の基礎として含める必要がある場合は、住宅手当、現場手当を計算の基礎に含むものとする。- 時間外手当:法定労働時間を超えて労働させた場合(法定休日以外の休日労働を含む)
基準内賃金/1ヶ月平均所定労働時間 × 1.25 × 時間外労働時間数
但し、月の時間外労働時間が60 時間を超えた分については次の通りとする。
基準内賃金/1ヶ月平均所定労働時間 × 1.50 × 60時間超 時間外労働時間数 - 休日労働手当:法定休日に労働させた場合(労働基準法35 条に定める休日労働)
基準内賃金/1ヶ月平均所定労働時間×1.35×休日労働時間数 - 深夜労働手当:午後10時から午前5時までの間に労働させた場合
基準内賃金/1ヶ月平均所定労働時間×0.25×深夜労働時間数
但し、時間外就業(残業)に引き続いた者については次の通りとする。
基準内賃金/1ヶ月平均所定労働時間×1.50×深夜労働時間数
但し、法定休日勤務が深夜に及ぶ時は次の通りとする。
基準内賃金/1ヶ月平均所定労働時間×1.60×深夜労働時間数
- 時間外手当:法定労働時間を超えて労働させた場合(法定休日以外の休日労働を含む)
(みなし残業手当)
- 第13条の2
- みなし残業手当は、基準内賃金として掲げる賃金項目を基準とし、32時間を限度として個別の労働条件通知書に定めるみなし残業時間に相当する、時間外労働手当を支給する。
みなし残業手当は下記計算となる(千円未満切上)
(基準内賃金+みなし残業手当)×(みなし残業時間×1.25)/1ヶ月平均所定労働時間+(みなし残業時間×1.25)
(通勤手当)
- 第14条
- 通勤手当は、主たる勤務地と住居との往復に際し、原則として公共交通機関を利用した経済性と時間的合理性を考慮した通勤経路とし、会社の承認を得て3万円を限度として1ヶ月分の通勤定期代金を支給する。
- 2. 公共交通機関の最寄駅等から遠い事業場に勤務するなど、特別な事情がある場合、私有車管理規程に基づき通勤を認める場合の通勤手当は、1ヶ月につき3万円を限度として片道の距離が2km以上に該当する場合に限り、1日当たり1kmにつき15円を支給する。
- 3. 第1項に定める通勤経路の一部または全部においてバスを利用する場合は、以下の通勤経路においてバスのみを利用した片道の通勤距離が1.5km以上に該当する場合に限り、事前に会社の承認を得て、1日当たりの往復運賃に相当する金額を支給する。なお自己負担で、顧客先が用意したバスを利用する場合も、同じ要件とする。
- 住居から勤務地までの通勤経路
- 住居から乗車駅まで通勤経路
- 降車駅から勤務地までの通勤経路
(欠勤等の賃金控除)
- 第15条
- 欠勤、遅刻、早退、私用外出等就業しなかった時間は、賃金から差引くものとする。
- 2.前項の控除額は次の方法により計算する。
- 欠勤控除の場合
基準内賃金÷1ヶ月平均所定労働日数
- 遅刻、早退等、労働時間の一部を控除する場合
基準内賃金÷1ヶ月平均所定労働時間数
- 欠勤控除の場合
第3章 賞与
(賞与の支給決定方法)
- 第16条
- 会社は専門職社員に対して、会社の業績ならびに勤務成績・勤務態度を勘案し、賞与を支給する。
(賞与の支給時期)
- 第17条
- 賞与は原則として年2回、6月および12月に支給する。
- 2. 前項の規定にかかわらず、会社の業績により支給回数および支給月を変更する、あるいは支給しないこともある。
(賞与の支給対象期間)
- 第18条
- 賞与の支給にあたって各人の勤務成績・態度を査定する期間は次の通りとする。
- 6月賞与-前年10月1日から当年3月末日まで
- 12月賞与-当年4月1日から当年9月末日まで
(賞与の支給対象者)
- 第19条
- 賞与の支給対象者は、原則として支給日現在において在籍し、支給対象期間を満たす専門職社員とする。但し次の者は賞与の支給対象者としない。
- 自己都合による退職者または懲戒解雇された専門職社員で賞与支給日に在籍しない専門職社員
- 各査定期間内において、所定労働日数の5割以上休業した専門職社員
(賞与・インセンティブの臨時支給)
- 第20条
- 会社は社員に対し、会社の業績により第16条に規定する賞与とは別に臨時の賞与およびインセンティブを支給することがある。
- 2. 当該臨時の賞与およびインセンティブの支給決定は、会社の業績ならびに組織および社員の成績を個別に判断し行うものとする。
付則
(改廃)
- 第1条
- 本規程の改廃は、「規程管理規程」による。
(オペレータ業務に関わる専門職社員の所定労働日数変更に関する措置)
- 第3条
- 第12 条に定めるオペレータ業務に関わる専門職社員の所定労働日数について、2022 年8月末日までに入社した当該専門職社員の所定労働日数については、締結済みの個別の労働条件明示書に定める所定労働日数を継続して適用するものとする。
- 2016年4月1日制定
- 2017年4月1日改訂
- 2017年9月1日改訂
- 2018年7月1日改訂
- 2019年10月1日改訂
- 2020年1月1日改訂
- 2020年4月1日改訂
- 2021年7月1日改訂
- 2022年4月1日改訂
- 2022年9月1日改訂
- 2023年4月1日改訂