労使協定書
株式会社ウィルオブ・ワーク(以下、「会社」という)と従業員代表者は、次の通り労使協定(以下、「本協定」という)を締結する。
第1章 賃金控除に関する協定
(賃金控除に関する協定)
- 第1条
- 労働基準法第24条第1項但書に基づき、会社は月例賃金は毎月20日、賞与は毎回通告する賞与支払日に支払う。会社は賃金支払いの際次に掲げるものを控除して支払うことができる。
- 社宅家賃・駐車場代及び寮その他福利厚生施設の使用料
- (1)に於いて発生する水道・光熱費・電話・通信費用(電話・インターネット回線)の自己負担額
- 従業員持株会への拠出金
- マッチングギフト制度利用の寄付金
- 会社が立替え払いした社会保険料の被保険者負担分および税金
- 食事代・弁当代
- 作業服・制服代(クリーニング代含む)
- 作業服・安全靴が未返却の場合の新規購入相当額
- 購入品立替代
- 会社立替金振込手数料
- 貸与物の破損または紛失に伴う再発行等に伴う費用
- 就業先施設等の使用料
- 社員負担の検診、健診料および検便検査費
- 社員負担の研修受講料
- 前払い給与支払い額および振込手数料
- 会社が福利厚生として提供したEラーニングの費用
- 外国人技能実習生の任意保険料
第2章 休憩時間の一斉付与の適用除外に関する協定
(適用範囲)
- 第2条
- 休憩時間の一斉付与の適用除外は、全社員に適用するものとする。
(適用除外内容)
- 第3条
- 業務上必要がある場合は、各就業規則に定める休憩時間帯を変更して休憩時間を与えるものとする。
第3章 育児・介護休業等に関する協定
(育児休業の申出を拒むことができる社員)
- 第4条
- 会社は次の社員から1歳に満たない子を養育するための育児休業の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
- 入社1年未満の社員
- 申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな社員
- 1週間の所定労働日数が2日以下の社員
(出生時育児休業の申出を拒むことができる社員)
- 第5条
- 会社は次の社員から1歳に満たない子を養育するための出生時育児休業の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
- 入社1年未満の社員
- 申出の日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな社員
- 1週間の所定労働日数が2日以下の社員
(介護休業の申出を拒むことができる社員)
- 第6条
- 会社は次の社員から介護休業の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
- 入社1年未満の社員
- 申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな社員
- 1週間の所定労働日数が2日以下の社員
(子の看護休暇、介護休暇の時間単位取得について)
- 第7条
- 休暇1日当たりの時間数は、個別の労働条件に定める1日の所定労働時間または1日の標準労働時間とする。
- 2. 専門職社員およびスタッフが、休暇を時間単位で取得する場合は、始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得するものとする。
- 3. 時間単位で取得できる休暇の1日当たりの時間数は、個別の労働契約に定める1日の所定労働時間未満の時間とする。
- 4. 個別の労働条件に定める1日の所定労働時間に時間未満の端数がある場合の、休暇の時間単位取得については、端数を切り上げた時間を取得した場合に1日取得したものとする。
(子の看護休暇、介護休暇の申出を拒むことができる社員)
- 第8条
- 会社は入社6ヶ月未満の社員から子の看護休暇および介護休暇の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
(所定外労働の制限の申出を拒むことができる社員)
- 第9条
- 会社は次の社員から所定外労働の制限の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
- 入社1年未満の社員
- 1週間の所定労働日数が2日以下の社員
(出生時育児休業中の就業)
- 第10条
- 出生時育児休業中の就業を希望する社員は、就業可能日等を申出ることができるものとする。
- 2. 前項の申し出は、原則として出生時育児休業を開始しようとする日の、2週間前までを申請期限とする。ただしやむを得ない理由により、一時的または臨時的に就業する場合は、前日まで受け付けるものとする。
(社員への通知)
- 第11条
- 会社は第4条から第5条及び第7条から第9条までのいずれかの規定により社員の申出を拒むときは、その旨を社員に通知するものとする。
(有効期間)
- 第12条
- 本協定の有効期間は、2022年10月1日から2023年9月30日までとする。
- 2. 本協定の期間満了の1ヶ月前までに双方から変更の申出がない場合には1年間延長するものとし、以降も同様とする。
2022年9月30日